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	<title>公的創業融資支援ドットコムin富山</title>
	<link>http://www.yushi-support.com</link>
	<description>富山県で、日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）、制度融資（信用保証協会付融資）等の公的創業融資相談及び事業計画書の作成なら、横倉行政書士事務所</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 08:29:18 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>日本行政書士会連合会と日本政策金融公庫が『中小企業等支援に関する連携の覚書』を締結</title>
		<description>日本行政書士会連合会と日本政策金融公庫は、全国の中小企業等の資金調達や許認可等の申請手続き等に関する問題解決を相互に連携して支援していくため、平成２４年３月２９日、「中小企業等支援に関する覚書」を締結しました。

詳しくはこちら
→http://www.jfc.go.jp/a/topics/pdf/topics_120329_2.pdf </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/news/1128.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>平成23年度第3次補正予算成立に伴い融資制度が拡充されました。</title>
		<description>平成23年度第3次補正予算成立に伴う融資制度の拡充
平成23年度第3次補正予算成立に伴い、日本政策金融公庫では創業企業への支援を強化するために融資制度が拡充されました。

	被災地で創業される方は、1,000万円を限度に利率を0.5％引き下げ！
	震災の影響により離職し創業される方は、さらに当初3年間、利率を0.9％引き下げ！
	設備資金をご利用の方は、加えて0.5％引き下げ！

詳細はこちらをご覧ください。→http://www.jfc.go.jp/common/pdf/topics_111208_1.pdf（日本政策金融公庫ホームページ）

■新たに事業をはじめる方などが利用できる『新創業融資制度』についても、下記の事が拡充されました。

	融資限度額を拡充（1,000 万円→1,500 万円）
	融資期間を拡充（設備7年以内、運転5年以内→設備 10 年以内、運転7年以内）

詳細はこちらをご覧ください。→http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/atarasiku/04_shinsogyo_m.html（日本政策金融公庫ホームページ） </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/news/1103.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>事業計画書作成のポイント⑥－２</title>
		<description>6.事業の見通し（月平均）
売上原価（仕入高）
この数値も売上高の欄の指標や資料を参考にしながら実態に合わせて算出します。また、フランチャイズなどのようにすでに原価率が決まっている場合には、その数字に基づいて計算します。

売上原価とは、売上を上げるために直接かかった費用で、製造業の場合は製造原価、物販業の場合は仕入原価となります。売上原価はコストの大部分を占めるので、機能や品質を維持しながら、どうやって売上原価を下げるかが非常に重要となります。

売上原価には、材料費、仕入商品、外注費などがあります。材料費とは、自社で製造・加工する場合における原材料費です。仕入商品とは、そのまま売れる形で仕入れた商品の購入費用です。外注費とは、外部業者に製造の一部などを委託した場合などにかかる費用です。

間違えやすいのですが、売上原価とは、ある一定期間のうちに上がった売上げに係る部分の原価の合計になります。
その期に製造（仕入）した、すべての商品の原価ではないという事です。
つまり、製造（仕入）しても、在庫として残っている商品に関しては、売上原価にならないという事です。また逆に、その期に製造（仕入）されたものでなくても（前の期間に売上原価とならなかった部分）、その期に売れた部分に関しては、その期の売上原価となります。

■製造業の場合は「製造原価明細表」を作成する
製造業であれば、製造原価明細表を作成し、製品を１個作るのにかかる費用を、計算・確認します。材料などの原材料費だけでなく加工する場合の加工賃、取扱説明書や保証書や外箱やビニール袋などの梱包材量のような副材料、梱包費や管理費などの作業賃も忘れずに加えます。
商品開発・生産に伴う人件費や外注費は売上原価になるケースが多いので、原価として考えてください。
また、工場などの設備がある場合は、その管理費用も原価として考えます。
つまり、製品を作るために必要なすべてのコストを売上原価として考えます。


実際の事業計画書では、製造原価明細表まで求められることはほとんどないと思われますが、利益に直結する部分でもありますので、よく考えられている事業計画書としてのイメージを与えるためにも作成した方がよいでしょう。また、見落している費用がないか、十分にコストダウンできたか、無駄がないか、などが自分でも確認できるのでより正確に利益を計算することができます。
また、その中で、他社との差別化できるポイントがあれば、面談時などに持参しアピールすることができるでしょう。


■小売業などの場合は「仕入商品一覧表」を作成する
仕入商品の場合は、商品ごとに「仕入先比較検討表」で仕入先を取引条件や強み・弱みなどで比較した後、「仕入商品一覧表」に転記する形で進めます。製造業が、外部業者に製造などを委託する場合の外注先を検討する場合も同じようなやり方で整理できます。
取引条件には、価格、現金払い・掛払いといった支払条件、最低注文数量、発注から納品までの期間等が含まれます。

商品ごとに「仕入先比較検討表」で選定したら、自社で仕入する全商品をピックアップした「仕入商品一覧表」を作成します。ここでの単価が売上原価につながっていきます。




人件費
日本政策金融公庫のホームページの記載例を参考にして、パートやバイトなどの時給に、労働時間、出勤日数を掛け合わせたものを人数分計算して算出します。
また、こちらも参考にしてみてください。
家賃
借りようとしている物件の金額をそのまま記入します。
支払利息
借入予定額に、その融資ごとに定められた利率をかけたものを12で割って、1月当たりの支払額を算出します。また、すでに事業のための借り入れがある場合は、それも記載します。
【例】　融資金額　600万円、融資利率　年2.2％の場合
6,000,000円×2.2%÷12ヶ月＝11,000円
その他
その他の経費として、電気やガス、水道、電話やFAXなどの通信費の他に、リース代等があればその合計の支払予想額を記載します。なお、これらの金額については合計額の他に、各項目についての内訳を欄外や別紙を使って記載するようにしましょう。
こちらを参考にしてください。
利益
売上から、売上原価と経費を差し引いた残りの金額を記入します。 </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/cat-4/688.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>事業計画書作成のポイント⑥　（事業の見通し等）</title>
		<description>6.事業の見通し（月平均）
ここでは、事業を始めた後、実際の売上高などの数値がどのようになっていくかという部分を、創業当初と事業が軌道に乗った後に分けて記入する箇所になります。また、その根拠も併せて記入していきます。金融機関への返済は、一番下の利益の部分から行われますので、この部分が赤字（利益がない）になっている場合は、返済ができなくなることを意味します。その際は、各個別の数値をそれぞれ見直していったり、設備投資を減らしたり（購入するのをやめリースにする等）して数値を改善させるなど収支計画を再検討してもよいでしょう。

しかし、ここで大切なのは単純に利益が大きければよいという訳ではありません。

一番大切なのは、過大評価した数値、過小評価した数値でもなく、現実的で実現可能性のある数値なのです。その現実的で実現可能性のある数値を出すために、一つ一つの経費項目を見落とすことなく見積もり、それとともにしっかりと根拠をもって出された数値によって計算され導き出された、現実的で実現可能性のある数値なのです。

また、個人事業の場合は、利益の部分からさらに生活費を捻出することになりますので、その辺も考慮すると、この利益の部分は「金融機関への返済」＋「25万円ほどの生活費（一般的な人の場合）」があることが現実的となるでしょう。ただ、この生活費の部分も個々の状況によって違うので（例えば主婦の方が起業する場合で、夫がサラリーマンで日々の生活費には特に困っていない場合など）、生活が成り立つ状況になっていればよいと思われます。





売上高
日本政策金融公庫のホームページで、いくつかの業種において、売上高の計算方法についての参考例を載せています。自分の起業しようとしている業界の特性を考え、最も適した方法を選び、他の方法も合わせて検討してみましょう。また、業界平均に地域事情や季節要因なども考慮するなどして、多角的に売上げ高を予測することが大切です。

【日本政策金融公庫のホームページに掲載されている売上高の計算例】


①設備が直接売り上げに結びつき、設備単位当たりの生産能力がとらえやすい業種
（部品製造業、印刷業、運送業など）


〈算式〉　　設備の生産能力×設備数
[例1]
業種：部品（ボルト）製造業
・旋盤2台
・1台当たりの生産能力　1日（8時間稼働）当たり500個
・加工賃＠50円、月25日稼働
売上予測（1ヶ月）＝50円×500個×2台×25日＝125万円




②販売業で店舗売りのウエイトが大きい業種
（コンビニなど）


〈算式〉　　1㎡（または1坪）当たりの売上高×売場面積
[例2]
業種：コンビニ
・売場面積　100㎡
・1㎡当たりの売上高（月間）　13万円
（「小企業の経営指標」による業界平均から算出）
売上予測（1ヶ月）＝13万円×100㎡＝1,300万円




③飲食店営業、理容業、美容業などサービス業関係業種


〈算式〉　　客単価×設備単位数（席数）×回転数
[例3]
業種：理髪店
・理髪椅子　2台
・1日1台当たりの回転数　4.5回転
・客単価　3,950円、月25日稼働
売上予測（1ヶ月）＝3,950円×2台×4.5回転×25日＝88万円




④労働集約的な業種
（自動車販売業、化粧品販売業、ビル清掃業など）


〈算式〉　　従業者1人当たり売上高×従業者数
[例4]
業種：自動車小売業
・従業者　3人
・従業者1人当たりの売上高（月間）　268万円
（「小企業の経営指標」による業界平均から算出）
売上予測（1ヶ月）＝268万円×3人＝804万円


※1㎡当たりの売上高や従業者1人当たりの売上高などについては、「小企業の経営指標」（日本政策金融公庫総合研究所編）などで調べる事ができます。

上記のような方法で計算できない場合は、下記のような各種統計資料や同業種の平均的な売上高などを参考にします。それらの資料はインターネットなどからも入手できるので、その中から最も自分の業種に近いものを当てはめて算出します。

【統計資料の例】


国勢調査
ある時点における人口及び、その性別や年齢、配偶の関係、就業の状態や世帯の構成といった「人口及び世帯」に関する各種属性のデータを調べる「全数調査」。5年に1度行われる。


各市町村が行う人口調査
各市町村の町丁単位での総人口数、男女別数、年齢別数、昼夜人口などを表したデータ。ただし、市町村ごとに調査項目が多少異なる。


全国物価統計調査
国民の消費生活において重要な支出の対象となる商品の販売価格及びサービス料金並びにこれらを取り扱う店舗の業態や経営形態など価格決定に関する様々な要素を幅広く調査し、物価の店舗間格差、銘柄間格差、地域間格差など価格差の実態を明らかにするデータ。


小売物価統計調査
全国約2万6千店舗（事業所）及び2万5千世帯の方々を対象に、消費生活において重要な商品の小売価格やサービスの料金を毎月調査したデータ。


【各官公庁の統計、白書一覧】


官公庁の名称
検索できる主な内容


経済産業省
『統計』
『白書・報告書』
鉱工業指数、全産業活動指数、経済産業省生産動態統計、商業統計調査、外資系企業動向調査、消費者向け電子商取引実態調査、中小企業白書、製造基盤白書（ものづくり白書）、エネルギー白書　他


総務省統計局・
政策統括官・
統計研修所
国勢調査、人口推計、家計調査、家計消費状況調査、全国消費実態調査、小売物価統計調査、全国物価統計調査、個人企業経済調査、サービス産業動向調査　他


厚生労働省
『統計調査結果』
『白書、年次報告書等』
人口・世帯、社会福祉、老人保健福祉、社会保険、社会保障等、雇用、賃金、労働時間、厚生労働白書、労働経済白書、海外労働情勢、働く女性の実情、母子家庭の母の就業の支援に関する年次報告　他


財務省
『統計情報』
年金受給者実態調査、医療状況実態調査、貿易統計、財政融資資金月報、法人企業統計調査、法人企業景気予測調査　他


文部科学省
『白書』
『統計情報』
文部科学白書、科学技術白書、教育白書、学校教育に関する統計調査、社会教育に関する統計調査、教育費に関する統計調査、体育・スポーツに関する統計調査、健康教育（保健・給食）に関する統計調査、科学技術に関する統計調査、文化に関する統計調査　他


農林水産省
『白書情報』
『各種統計』
食料・農業・農村白書、森林・林業白書、水産白書、農家数・担い手・農地、作付面積・生産量、家畜の頭数、農家の所得や生産コスト、農業産出額、農林水産物の輸出数、食品産業、環境　他


国土交通省
『統計情報』
『調査報告』
『白書』
観光、鉄道、自動車、海運・船舶・船員、港湾、航空、建設工事、建設業、建設機械、道路、都市、建築・住宅、河川、土地、貨物輸送・物流、旅客輸送、国土交通白書、土地白書、運輸経済年次報告（運輸白書）、観光白書、国土建設の現況（建設白書）　他

 </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/cat-4/657.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>「運転資金」と「設備資金」</title>
		<description>運転資金とは？
運転資金とは、仕入先への支払資金、経費の支払い、支払利息、買掛金・支払手形の決済など会社を運営していくために必要な資金をいいます。
「設備資金」でないものはすべて「運転資金」となります。

上記のほかに「運転資金」には次のようなものがあります。

	従業員・パート・アルバイト・等への支払い給料
	家賃・駐車料
	電気・ガス・水道などの光熱費
	通信費（電話・インターネット・携帯電話・郵送代等）
	広告宣伝費
	交通費
	交際費
	リース料
	消耗品・事務用品費
	諸雑費


運転資金の場合は設備資金と異なり、見積書などの具体的な書面はありません。なので「この部分の融資については何に使いますか？」と銀行員から尋ねられ、「運転資金に使います」とだけ答えても、銀行員としては具体的に何に使うのかはっきりしません。
ですので「運転資金」は、その中身や内容について、数字（銀行員は具体的な数字が大好き）なども使って具体的に答えられるよう事業計画書等に記載します。

また、個人事業の場合は、事業主の給料は人件費として計上できません。（最終的な利益から支払われることになります。）ですので、自分の給料に関しては人件費として計上しないように注意してください。
法人の場合は、役員給料として計上することができます。




設備資金について
設備資金とは、文字通り会社の設備に関する資金で、機械を購入したり、店舗を改装したり、机・椅子等の什器等を購入するための資金をいいます。
設備資金として融資を受けるには、その設備に関する見積書などを必ず用意します。
もし、見積書がとりにくいもの（例えば、10万円以内の什器類や備品など）は、面談時にその旨の話をするだけで済む場合もありますが、金額が記載されたカタログやインターネットでの販売価格が明示されたものをプリントしたものを持参してもいいでしょう。

なお、内装費や店舗の賃貸をした場合の保証金・敷金などは「設備資金」の扱いとされますので、これらがある場合は、設備の項目に記載しましょう。 </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/cat-4/305.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>事業計画書作成のポイント⑤　（必要資金と調達方法等）</title>
		<description>5.必要な資金と調達の方法


まずは、この表の内容についてみていきます。この表には、左側に開業時に掛かる運転資金と設備資金の項目と金額（そのお金を事業の何に使うのか？）、右側にそれらの為に使う予定としているお金の調達方法（事業に必要なお金をどうやって集めるつもりなのか？）を記入します。この表の、左側と右側の合計金額は必ず一致させます。

設備資金について
日本政策金融公庫にある記載例『婦人服、子供服の小売業』を見てみましょう。


必要な資金
金額


店舗、工場、機械、備品、車両など
620万円


（内訳）



・内装工事費
（○○社見積もりのとおり）
400万円


・備品類
（○○社見積もりのとおり）
50万円


・商品棚
（○○社見積もりのとおり）
80万円


・保証金
90万円


日本政策金融公庫のフォーマットのこの欄には、今回の事業で購入を予定している設備の名称と金額を記載しますが、ここでいう設備とは、単に物品すべてを指すわけではなく、そのうち特に減価償却できる資産を指します。

ただ、このフォーマットの、この項目の記入スペースの都合上あまり細かく書けないといった実情もあります。別紙で事業計画書を作る場合（ほとんどの場合そうでしょうが・・・）は、減価償却できる資産のみ記入という事ではなく、見積もりが取れないような少額の事務用品や書籍、OA機器などの細かい費用なども記入しても構いませんので、実際自分として設備資金に計上し忘れた費用がないか確認できるようにこの欄を使うといったこともできます。




運転資金について
日本政策金融公庫にある記載例『婦人服、子供服の小売業』では下記のようになっています。


必要な資金
金額


商品仕入、経費支払資金など
230万円


（内訳）



・商品仕入
200万円


・広告費等諸経費支払
30万円


これだけの記入だと、見る側にとっては大雑把すぎてイメージがわきにくいと思います。運転資金にはほかにも人件費や光熱費など項目がいくつもありますので、別紙などを使って具体的に中身がわかるようにしておきましょう。

（例）
商品仕入　最初の月100万円　次月以降50万円/月×2ヶ月
広告宣伝費その他諸経費


内訳
金額


通信費
1.5万円×3ヶ月


消耗品費
1万円×3ヶ月


事務用品費
0.5万円×3ヶ月


光熱費
1.5万円×3ヶ月


雑費
0.5万円×3ヶ月


広告宣伝費
5万円/月×3ヶ月


また運転資金に関しては、何か月分計上していいかという事ですが、多くとも3ヶ月というのが一つの目安でしょう。
運転資金と設備資金に関しては、こちらも参考になさって下さい。
調達の方法・合計欄
日本政策金融公庫にある記載例『婦人服、子供服の小売業』では下記のようになっています。


調達の方法
金額


自己資金
250万円


親、兄弟、知人、友人等からの借入
（内訳・返済方法）



日本政策金融公庫　国民生活事業からの借入
元金7万円×86回（年○.○%）
600万円


他の金融機関等からの借入
（内訳・返済方法）



合計
850万円


この表の最初に出てくる「自己資金」が、融資申し込み時点で手元にある現金や預貯金等です。自己資金の額については、預金通帳等の原本の提出を求められますので正直に書きましょう。

親兄弟などからの借入で、無利子のものであっても返済の必要があるお金に関しては自己資金と認められません。また、申込み直前に用意したお金で「見せ金」と判断されるようなものについても自己資金と認められません。
なお、親兄弟等からもらったお金に関しては自己資金と認められますが、このような場合には念のため贈与に関する契約書などを用意しておきましょう。

また、最初にも述べましたが、この合計欄は、左側の必要な資金の合計欄と一致させておきましょう。

ちなみに、上記の場合は自己資金が3分の1以上無いので、日本政策金融公庫の『新創業融資』は使えないという事になります。『新創業融資』は、3分の1以上の自己資金が確認できる事（事業開始前または事業開始後で税務申告を終えていない場合）が要件でしたね？
上記のような場合には、不動産などの担保を用意したり、または第三者の方の保証等を用意した上で、『新規開業資金』として申込むことになります。もしくは自己資金をあと50万円用意するか、計画全体の金額を750万円に変更したうえで『新創業融資』として申込むという事になります。 </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/cat-4/605.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>事業計画書作成のポイント④　（取引先・取引条件等）</title>
		<description>4.取引先・取引条件等
予定の販売先・仕入先・外注先


販売先・仕入先・外注先


この欄は、日本政策金融公庫のホームページに載っている、7つの業種に関する記載例を参考に書けばよいでしょう。もし、仕入や販売についての契約書や注文書などがあれば必ず添付して下さい。また、販売条件や仕入条件は必ず確認しておきましょう。


支払い条件
現金即金支払い


回収条件
末日締め
翌月末日回収


上記のような取引条件の場合、例えばもし月頭に現金即金払いで仕入れたものが、次の月の初めに掛売で売れたとします。そのような場合には、現金が出ていってしまってからその分の売上金が回収されるまで、約3ヶ月の期間がかかることになります。その間資金繰りがうまくいくよう十分に考慮するとともに営業資金の確保が必要となります。

できるだけ条件の良い販売先や仕入先と取引をしたいと思いますが、ここで一つ注意しなければならないことがあります。それは取引先を条件だけで判断せず、慎重に選ぶという事です。もし万が一、架空の業者やいい加減な業者と取引をしてしまうと大変な事になります。そのためには取引を始める前に相手の事を多少調べる必要があります。最低でもその業者のホームページを確認することはもちろん、相手が法人であれば会社の登記簿謄本を取り寄せてみたり、実際の所在地へ出向き営業の実態があるかを確認したりします。

【仕入について　ワンポイント】
インターネットなどを活用し複数の業者の中から比較検討し、少しでも条件の良いところを選ぶとともに、その経緯や結果に関しては、仕入先比較検討表なども使って、事業計画書上でも積極的にアピールしましょう。

日本政策金融公庫の創業計画書のフォームにある仕入先についての項目だけでは、実際にどの業者から何がいくらでどれだけ入ってくるかがわからないので、実際の事業計画書には、下表のような代表的な品目、予定仕入単価、予定仕入数量などを記載しておきましょう。また、販売先に関しても、同じようにしておきましょう。


取引先名
所在地等
品目
予定単価
予定数量


X社
富山市○○町1-2
一般雑貨
@700円
800



【販売について　ワンポイント】
もし、開業の時点で特定の販売先が確保されているような場合には、売上の見込みがあるという事で高い評価が得られますので、必ず記載し、面談でも十分にアピールしましょう。計画作成の段階で相手先から発注予約書や契約書などがもらえるときは必ずそれらを取得し、売り上げ見込み先として最大限に活用するとともに、収支計画に反映させましょう。




開業場所について
創業計画書には、開業場所についての記載はありませんが、開業するにあたって予定場所（物件）が決まっていることは融資の際の大前提になります。また、それによって初めて売上予測が立てられる業種もあるでしょう。

しかし、ここでいう「開業予定場所（物件）」が決まっているという事の意味は、必ずしも融資の申し込み前までに賃貸借契が結ばれていなければならないという事ではありません。この時点では、「事業の候補地」と「そこを借りる意思」が明確に示せればそれで構わないものとされているようです。

結局これはどういう事かと言えば、融資申込に当たっては、仮契約や手付金が交付されている証明の資料という事ではなく、その物件を賃借する意思が客観的にわかる資料を提出できればよいという事です。実際の融資申し込みの際に、金融機関の担当者に開業場所に関してどのような資料を用意したらよいか確認しておきましょう。

ただし、開業しようとする業種によっては、借りる場所に関して制約がある場合がある（建設業や一般派遣業など）他、計画内容と借りる場所の実態が合わない場合には、融資が認められない場合があるので注意しましょう。 </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/cat-4/583.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>資金繰りを楽にする・・・</title>
		<description>苦しいときは「借換保証」
信用保証協会付き融資を受けていて、その返済が難しくなった方を対象に、その借り換えを行ったり口数の一本化を図ることにより、その負担を軽減する制度です。
『制度上認められたリスケ』
普通、銀行から借りたお金を約束通り返済できなくなった場合に、銀行に泣き付いて毎月の返済額を減らしてもらった場合には事故扱いになります。いわゆる「リスケ（リスケジュール）」です。
通常、リスケジュールすると銀行での自己査定が下がります。そうすると、それ以降銀行からの融資を受けにくくなります。

これに対して、借換保証の制度を利用して毎月の返済額を減らした場合には、事故扱いにならないのです。資金繰りが厳しくて毎月の返済が苦しいという事情は同じでも、この借換保証制度を利用して毎月の返済額を減らせば、資金繰りがグッと楽になるとともに、銀行との関係も信用保証協会との関係も良好に保たれるのです。





制度の概要
保証付借入金の借り換え（返済期間の長い新たな保証付融資に借り換えること）や、今ある複数の保証付借入金を一本化したうえで返済期間を最大10年まで延ばし、毎月の返済額を減らすことにより、事業者の返済負担を軽減します。

融資は不思議なもので、同じ金額を借りていたとしても、借入本数が多くなればなるほど、毎月の返済額は増えてしまうものです。
総額800万円借りていたとしても、一本で800万円借りるより、200万円を4本ずつ借りる方が、毎月の返済負担は大きくなります。
この借換保証を使えば融資を一本化できますし、返済期間も延ばすことができるので、資金繰りはグッと楽になります。

また、「真水（ニューマネー）」といって、現在借りている金額に加えて、さらに借入金額を追加することもできます。（運転資金にも設備資金にも利用可能）

【借換のイメージ】
借換保証制度に関するQ&A
ただし、都道府県や市区町村の制度融資を使っていて、なおかつ保証料の軽減や利子の補給といった優遇を受けている場合は、利用できないことがありますので、事前に確認しておきましょう。
申し込み先
利用の方法は通常の信用保証協会の保証を利用する場合と同様に、金融機関の窓口で「信用保証協会の借り換え制度を利用したい」旨を告げ、金融機関と借り換えのプランについて相談しましょう。 </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/cat-3/807.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>過去の金融事故・・・</title>
		<description>Q.個人情報は保証の審査に影響しますか？
A.個人情報は基本的に照会しません。
「個人情報が融資の審査に影響するのか？」という事はみなさん気になるところだと思います。融資の申し込みをする際にも「個人情報の取り扱いに関する同意書」を提出しますから、個人情報については徹底的に調べられる感じがしますし。
ただ、この「個人情報の取り扱いに関する同意書」はみなさんが心配される個人情報の内容とは少々異なります。あくまでも融資を受けるために利用する個人情報ですので、さほど心配する必要はありません。





たとえばクレジットカードでいくら借りているか？とか、過去にクレジットカードの返済が遅れてしまったことがある・・・とかサラ金に手を出したことがある・・・といった事業主の個人情報は、信用保証協会の審査には関係ありません。というか、そのような情報には基本的にアクセスすらしないでしょう。
したがって、過去に借金を踏み倒したことがある等、過去に金融事故を起こしてブラックリストに載っていたとしても、ほぼ大丈夫だと言えます。

保証協会が融資するのは、あくまで事業用の資金であって、事業主のプライベートのための資金ではないからです。事業用の資金と事業主のプライベートな資金とでは、信用保証協会も見るべき点が異なります。

したがって、個人消費に関する事業主の個人情報は審査の対象にはなりません。というよりも、わざわざそのような情報を照会するといった行動はしないはずです。

それでも悪い情報がばれたらアウト
そうはいっても、もしそのような悪い情報が銀行や信用保証協会にバレたらどうなるでしょう。

それはやっぱり融資を受けられなくなると思われます。商工ローンや消費者金融からお金を借りていることがバレたら同じくアウトだと思われます。

もし、事業主について何か不審に思うときがあれば、銀行は事業主の個人情報を照会するための同意を取り付け、調べたうえで何かやましい事実が発覚すれば融資を拒否するでしょう。
誰でもお金に関してルーズな人には、お金を貸したがらないですよね？銀行といえどもそれは同じです。

しかし、実際の現場では銀行から「あなたは消費者金融からお金を借りてないよね？」と聞かれ、「借りてません。」とさらりとかわし、「ああ、そうですか。」で終わることも一般的には多いようです。
個人的には嘘はいけないことだと思います。しかし、もし面談時にこのような事を聞かれなければ、わざわざこちらから言う必要は全くありません。これは当然ながら嘘とは違います。基本的に面談時には、聞かれたことについて簡潔に述べるようにしましょう。余計な事をべらべらしゃべりすぎるのはいろいろな意味でよくありません。 </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/cat-3/799.html</link>
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	<item>
		<title>ピンチの時は・・・</title>
		<description>セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、売上減少などの理由により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。融資に際して金融機関や信用保証協会の審査の他に、市町村の認定を受ける必要があります。

この制度の名称として、高岡市、滑川市、魚津市、氷見市、南砺市などの制度融資は「セーフティネット」の名称を用いていますが、富山県の制度融資では、『経営安定資金（経済変動対策緊急融資）』、『経営安定資金（地域産業対策枠）』などというような名称になっています。





対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、売上減少などの理由により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定をうけた者。
認定事由

	1号：連鎖倒産防止
	2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
	3号:突発的災害（事故等）
	4号:突発的災害（自然災害等）
	5号：業況の悪化している業種（全国的）
	6号:取引金融機関の破綻
	7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
	8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

【特徴】
最近の利用状況を見ますと、景気の後退によりそのほとんどが5号による申請となっています。5号の「業況の悪化している業種（全国的」は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰りを助けるためのものです。
5号による認定を受けるためには、政府が一定期間ごとに見直す「不況業種」の対象となっており、なおかつ要件を満たしていることが必要です。
保証限度額
≪一般保証限度額≫


普通保証
2億円以内


無担保保証
8,000万円以内


無担保無保証人保証
1,250万円以内


上記に加え
≪別枠保証限度額≫


普通保証
2億円以内（※）


無担保保証
8,000万円以内


無担保無保証人保証
1,250万円以内


（※）セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
手続きの流れ
対象となる中小企業は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業の場合は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出（その事実を証明する書面等があれば添付）し、認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資を申し込むことが必要です。 </description>
		<link>http://www.yushi-support.com/cat-3/794.html</link>
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